利用約款
利用約款 (同意必須)
[ベリービー医院 オンライン会員規約]
本約款は、ベリービー医院(以下「本院」という)が提供するサービス利用条件および手続きに関する事項と、その他必要な事項を電気通信事業法および同法施行令の定めるとおり遵守し、規定することを目的とします。
第1条(目的等)
① 本院(http://velyb.kr )利用者約款(以下「本約款」という)は、利用者が本院で提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)を利用するにあたり、会員と本院の権利・義務および責任事項を規定することを目的とします。
② 会員になろうとする者が本院で定めた所定の手続きを経て「登録する」ボタンを押すと、本約款に同意したものとみなします。本約款で定める以外の会員と本院の権利、義務および責任事項に関しては、電気通信事業法、その他大韓民国の関連法令と商慣習によります。
第2条(会員の定義)
「会員」とは、本院にアクセスし、本約款に基づき、本院のオンライン会員として登録し、本院が提供するサービスを受ける者のことをいいます。
第3条(会員登録)
① 会員になろうとする者は、本院が定めた登録様式に従って会員情報を記入し、「登録する」ボタンを押す方法で会員登録を申し込みます。
② 本院は、第1項のとおり会員として登録を申し込んだ者が次の各号に該当しない限り、申し込んだ者を会員として登録します。
1. 登録申込者が本約款第6条第3項により、以前に会員資格を喪失したことがある場合。ただし、第6条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者で、本院の会員再登録承諾を得た場合は、この限りではありません。
2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
3. その他会員として登録することが、本院の技術上著しく支障があると判断される場合
③ 会員登録契約の成立時期は、本院の承諾が登録申込者に到達した時点とします。
④ 会員は、第1項の会員情報の記載内容に変更が発生した場合、直ちに変更事項を訂正して記載しなければなりません。
第4条(サービスの提供および変更)
① 本院は会員に次のようなサービスを提供します。
1. 本院のニュースメールサービス
2. 本院のオンライン相談室 / 予約利用サービス
3. 本院のオンライン会員のためのセクションおよびコンテンツサービス
4. その他本院が他業者と提携して提供する各種サービス
② 本院は、その変更されるサービスの内容および提供日を第7条第2項で定める方法により会員に通知し、第1項に定めるサービスを変更して提供することができます。
第5条(サービスの中断)
① 本院は、コンピュータなどの情報通信設備の補修点検・交換および故障、通信の途絶などの事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができ、新しいサービスへの交換その他本院が適切と判断する事由に基づき、現在提供されているサービスを完全に中断することができます。
② 第1項によるサービス中断の場合には、本院は第7条第2項で定める方法により会員に通知します。ただし、本院が統制することができない事由によるサービスの中断(システム管理者の故意、過失によらないディスク障害、システムダウンなど)により事前通知が不可能な場合は、この限りではありません。
第6条(会員脱退および資格喪失等)
① 会員は本院にいつでも自身の会員登録を抹消すること(会員脱退)を要請することができ、本院は上記要請を受け次第、当該会員の会員登録抹消のための手続きを踏みます。
② 会員が次の各号の事由に該当する場合、本院は会員の会員資格を適切な方法により制限および停止、喪失させることができます。
1. 登録申込時に虚偽の内容を登録した場合
2. 他人の本院サイトの利用を妨害するか、その情報を盗用するなど、電子取引の秩序を脅かす場合
3. 本院を利用して法令と本約款が禁止するか、公序良俗に反する行為をする場合
③ 本院が会員の会員資格を喪失させることを決定した場合には、会員登録を抹消します。この場合、当該会員に会員登録抹消前にこれを通知し、疎明する機会を付与します。
第7条(会員に対する通知)
① 本院が特定会員に対する通知を行う場合は、本院に登録したメールアドレスにすることができます。
② 本院が不特定多数の会員に対する通知を行う場合、1週間以上本院の掲示板に掲示することで個
別通知に代えることができます。
第8条(会員の個人情報の保護)
本院は、関連法令で定めるところにより、会員登録情報を含む会員の個人情報を保護するために努めます。会員の個人情報保護に関しては、関連法令および本院が定める「個人情報取扱方針」で定めるところによります。
第9条(本院の義務)
① 本院は、法令と本約款が禁止するか、公序良俗に反する行為をせず、本約款で定めるところにより、持続的かつ安定的にサービスを提供するために努めます。
② 本院は、会員が安全にインターネットサービスを利用することができるよう、会員の個人情報(信用情報を含む)保 護のためのセキュリティシステムを構築します。
③ 本院は、会員が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。
第10条(会員のIDおよびパスワードに対する義務)
① 本院が関係法令、「個人情報保護政策」によりその責任を負う場合を除き、自身のIDとパスワードに関する管理責任は各会員にあります。
② 会員は自身のIDおよびパスワードを第三者に利用させてはなりません。
③ 会員は、自身のIDおよびパスワードを盗まれるか、第三者が使用していることを認知した場合には、直ちに本院に通報し、本院の案内がある場合には、それに従わなければなりません。
第11条(会員の義務)
① 会員は、次の各号の行為をしてはなりません。
1. 会員登録申込または変更時に虚偽の内容を登録する行為
2. 本院に掲示された情報を変更する行為
3. 本院その他第三者の人格権または知的財産権を侵害するか、業務を妨害する行為
4. 他の会員のIDを盗用する行為
5. ジャンクメール(junk mail)、スパムメール(spam mail)、幸運の手紙(chain letters)、ピラミッド組織に登録することを勧めるメール、猥褻または暴力的なメッセージ・画像・音声などが含まれたメールを送るか、その他公序良俗に反する情報を公開または掲示する行為。
6. 関連法令により、その伝送または掲示が禁止された情報(コンピュータプログラムなど)の伝送または掲示する行為
7. 本院の社員や本院のインターネットサービスの管理者を装うか、詐称し、もしくは他人の名義を盗用してメッセージを掲示するか、メールを送信する行為
8. コンピュータソフトウェア、ハードウェア、電気通信装備の正常な稼動を妨害、破壊する目的で考案されたソフトウェアウイルス、その他、他のコンピュータコード、ファイル、プログラムを含む資料を掲示するか電子メールで発送する行為
9. ストーキング(stalking)など他の会員を混乱させる行為
10. 他の会員に対する個人情報を同意なく収集、保存、公開する行為
11. 不特定多数の者を対象にして広告または宣伝を掲示するか、迷惑メールを伝送するなどの方法により本院のサービスを利用して営利目的の活動をする行為
12. 本院が提供するサービスに定めた約款、その他サービス利用に関する規定に違反する行為
② 第1項に該当する行為をした会員がいる場合、本院は本約款第6条第2項、第3項で定めるところにより、会員の会員資格を適切な方法により制限および停止、喪失させることができます。
③ 会員はその責に帰すべき事由により本院もしくは他の会員が被った損害を賠償する責任があります。
第 12条 (公開掲示物の削除)
会員の公開掲示物の内容が次の各号に該当する場合、本院は会員に事前通知なく当該公開掲示物を削除することができ、当該会員の会員資格を制限、停止、または喪失させることができます。
1. 他の会員または第三者を誹謗するか、中傷謀略により名誉を傷つける内容
2. 公序良俗に違反する内容の情報、文章、図形などを流布する内容
3. 犯罪行為に関連があると判断される内容
4. 他の会員または第三者の著作権など、その他権利を侵害する内容
5. 広告性または商業的目的が露骨に現れた場合
6. その他関係法令に反すると判断される内容
第13条(著作権の帰属および利用制限)
① 本院が作成した著作物に対する著作権、その他知的財産権は本院に帰属します。
② 会員は、本院を利用することによって得た情報を本院の事前承諾なく複製、伝送、出版、配布、放送、その他の方法により営利目的で利用するか、第三者に利用させてはなりません。
第14条(相談に関する規定)
① サービスで行われた相談内容は、個人の身上情報を削除した後、次のような目的で使用することができます。
1) 学術活動
2) 診療活動
3) 医療サービス
4) 印刷物、CD-ROMなどの著作活動
5) FAQ、おすすめ相談などのサービス内容の一部
② 次のような相談を申し込む場合は、相談サービスを全体または一部提供しないことができます。
1) 同一内容の相談を繰り返し申し込む場合
2) 常識外れの表現を使用するか、卑俗語を使用して相談を申し込む場合
3) 診断名を求める相談を申し込む場合
4) 治療費、検査費、医薬品価格、医薬品の効果などについて相談を申し込む場合
5) 他人を害するための情報取得目的で相談する場合
第15条(約款の改正)
① 本院は、約款の規制等に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進等に関する法律など、関連法に違反しない範囲で本約款を改正することができます。
② 本院が本約款を改正する場合は、適用日時および改正事由を明示し、現行約款とともに初期画面にその適用日の7日前から適用日時の前日までに公知します。
③ 本院が本約款を改正する場合は、その改正約款は、改正された内容が関係法令に違反しない限り、改正前に会員として登録した会員にも適用されます。
④ 変更された約款に異議がある会員は、第6条第1項により脱退することができます。
第16条(裁判管轄)
本院と会員との間で発生したサービス利用に関する紛争による訴訟は、民事訴訟法上の管轄を有する大韓民国の法院(日本の裁判所に該当。以下「法院」という)に提起します。
附則
本約款は2018年10月25日から新しい約款が出る前まで効力を有します。